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こんな会社で働くな!! ブラック企業の特徴と労基法について

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現代のネットでよく見かける『ブラック企業』という言葉をご存知でしょうか?

ブラック企業とは労働基準法を守らず、雇用主が労働者に対して違法で厳しい条件での労働契約を強いている企業の事の事を指します。

その様な会社では労働者の心身を疲弊させる為に鬱病健康被害、最悪の場合は自殺を引き起こしてしまいます。

今回はこの様な被害に遭わない為にもブラック企業によく見られる特徴やそれに伴う労働基準法について解説していきます。

 

ブラック企業の特徴

1.休日が極端に少ない

2.残業が多い

3.残業代が支払われない

4.給料から損害額を天引き

5.辞職させてくれない

 

 

☆1.休日が極端に少ない

就職活動をした事のある方なら求人票の労働条件に『週休2日制』という文字を見た事があるかと思いますが、この休日に関してももちろん法律で指定されております。

労働基準法第35条では会社は労働者に対して最低でも週に1回、若しくは1月に4回以上の休日を与えることが義務づけられています。

もし貴方が勤務している会社がこの基準を下回っている場合は違法な条件で働かされている事になりますが、実はこれには例外もあり、 それについては後ほど解説していきます。

 

 

☆2.残業が多い

労働基準法では1週間の内に労働可能な法定時間が定められており、1週間での上限は40時間となっています。

しかしこれにも例外があり労働基準法の第36条では会社が労働組合と締結した規約で労働者とも合意を得た場合は☆1で解説した休日や法定時間の上限を超えて労働することができるようになっています。

これは第36条から名前を取って"36(サブロク)協定"と呼ばれています。

ただしもちろんこれにも上限が授けられており1週間に可能な休日や時間外での労働は45時間までとなっています。

 

 

☆3.残業代が支払われない

労働基準法では法定時間を超過して労働した場合、会社は超過分の給料を1.25倍に割り増しして支払わなければなりません。

もちろん36協定で時間外労働の合意を得ている場合もこの例外ではありません。

 

 

☆4.給料から損害額を天引き

これは飲食店や運輸業等でよく見られますが、労働者の過失によって損じた損害(例えば飲食店で働いている場合ならうっかり皿を落として割ってしまった等)を給料から天引きする場合があります。

しかし労働基準法第24条では給料は労働者に対し全額支払わなければならないと定められており、(社会保険料や厚生年金等の社会保険料所得税等の源泉徴収、また36協定で合意した社員寮費などは差し引いても構わない)給料から損害額を天引きするのは違法行為です。

(ただし会社が労働者に対して損害賠償の請求をする事は可能です)

 

 

☆5.辞職させてくれない

ここまで解説したような事象に当てはまる会社で現在働いている方は、あまりの過酷な労働環境に耐えきれず辞職したいと考えている方もいるでしょう。

しかし辞職の意思を会社に伝えたら拒否をされたという話もあるようです。

もちろんこれも違法行為で民法627条では期間の定めのない労働契約の場合、辞職の2週間前に辞職の予告をする必要がありそれでも会社が拒否した場合は憲法第22条1項の職業選択の自由に違反してしまいます。

ただし民法627条の2項では月給制の場合は月の前半に辞職の意思を伝える必要があり、月の後半に伝えた場合は翌々月に法的効力をが生まれます。

期限の定めのある労働契約の場合は契約期間の途中に辞職する場合はやむを得ない事情が必要と民法628条で定められており、賃金の未払い等の労働基準法違反があった場合もこれに当てはまります。

 

 

☆最後に

またこういった労働基準法違反の契約を誤って結んでしまった場合でも労働基準法第13条では労働基準法の基準を満たしていない契約は無効とされているので諦める必要はありません。

仮にこういったブラック企業の被害に遭った場合は法律事務所などの専門家にまずは相談するべきでしょう。

 

 

 

top画像:いらすとや 動画素材.COM